熊本県PTA連合会
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熊本県PTA連合会規約
第1章 総  則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、熊本県PTA連合会と称し、事務所を熊本市南千反畑町3番7号熊本県総合 福祉センター内に置く。
(組 織)

第2条 本会は、各郡市PTA連絡協議会(連合会)に加盟する県下の小学校及び中学校のP TA並びに総会において承認された特別会員(団体)をもって組織する。
(2) 本会は、その目的を同じくする関係組織(社団法人日本PTA全国協議会及び九州ブ ロックPTA協議会)へ加入する。

(目 的)
第3条 本会は、県下におけるPTAの連絡提携に当たり、総意を結集して、児童・生徒の健 全な成長とPTA会員の資質の向上及び教育の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 単位PTA及び郡市PTA連絡協議会(連合会)相互の連絡協調並びに関係諸団体と の連絡提携
(2) 児童・生徒の健全育成
(3) PTA会員の研修並びにリーダーの育成のための研究及び研修会の開催
(4) 教育に関する各種の研究調査及び資料の提供並びに広報紙の発行
(5) 熊本県PTA連合会安全互助会制度の運営
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 役員・監事・顧問及び参与
(役員等の名称及び員数)

第5条 本会には、次の役員及び監事を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 会 計 1名
(4) 理 事 28名以内
(5) 監 事 3名

(役員等の資格及び選出)

第6条 本会の役員・監事は、次の方法により定める。
(1) 理事は、加入PTAの会員であり、各郡市からの代表及び家庭部会の各ブロック代表をもって充てる。但し、各郡市からの代表は単位PTA会長とする。
(2) 会長・副会長・会計は、理事の中から役員・監事選考委員会で選出し、総会の承認を得なければならない。
(3) 副会長は、各ブロックから1名、家庭部会から1名とする。
(4) 会計及び監事は、会長選出以外のブロックより選出する。
(5) 監事は、加入PTA会員の中から、役員・監事選考委員会で選出し、総会の承認を得なければならない。
(6) 役員・監事選考委員会は、各郡市から選出された理事をもって構成し、会長、副会長、会計及び監事を選考する。
(7) 会長選出郡市は、別に理事1名を充てることができる。
(8) 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(9) 前各号の他、選出の方法については、別に規程で定める。

(役員等の職務)

第7条 本会の役員は、次の任務を有する。
(1) 会長は、本会を代表し、本会を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長代理を互選し、理事会の承認を得てその職務を遂行する。
(3) 会計は、会計事務を処理し、理事会に報告する。
(4) 理事は、理事会を構成し、本会の規約に定める事項を議決し、会務を執行する。
(5) 監事は、財産、経理並びに業務の執行状況を監査し、その結果を理事会及び定期総会に報告し、意見を述べなければならない。
(6) 顧問は、会務に協力し、助言援助をなす。
(7) 参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員・監事の任期)

第8条 本会の役員・監事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は3年を限度とする。
2 補欠又は増員により選出された役員・監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員・監事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第3章 機  関
(設 置)

第9条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 三役会
(4) 新年度準備理事会
(5) 委員会
(6) 部 会

(総会の構成と招集)

第10条 総会は、本会の最高議決機関で、本会の役員及び各単位PTAから1名の代表をもって構成する。
2 定期総会は、毎年6月に会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
4 前項の他、単位PTAの3分の1以上の要求があった場合は、会長は臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議決事項)

第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画並びに収支予算に関する事項
(2) 事業報告並びに収支決算に関する事項
(3) 会費に関する事項
(4) 役員の承認に関する事項
(5) 規約の変更に関する事項
(6) 他団体への加入脱退に関する事項
(7) その他、本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(理事会・三役会・新年度準備委員会の開催、構成及び業務)

第12条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、前項の他理事の3分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
3 理事会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 総会の議決事項の執行
(2) 総会に提出する議案の審議
(3) 緊急事項の処理(但し、処理事項は次の総会において、報告承認を得なければならない。)
(4) 微細な予算の更正及び費目間移動に関すること
4 三役会は、会長、副会長、会計をもって構成し、理事会に提出する予算案をはじめとする議案などを企画する。
5 新年度準備理事会は、前年度理事・新年度理事をもって構成し、新年度の準備にあたる。

(委員会及び部会の業務)

第13条 委員会の種類並びに審議事項は、次のとおりとする。但し、必要に応じて別に部会を設けることができる。
(1) 総務委員会 ア 予算の執行に関すること
イ 事業計画の執行に関すること
ウ 規約の改正に関すること
エ 表彰に関すること
オ 上記の執行に伴い発生するその他のこと
(2) 教養委員会 ア 研究大会・研修・その他活動のための企画及び立案に関すること
(3) 広報委員会 ア 広報・情報・マスコミ対応に関すること
(4) 厚生委員会 ア 会員、児童生徒の愛護に関すること
イ 熊本県PTA連合会安全互助会制度に関すること
ウ 熊本県PTA災害見舞金安全会制度に関すること
(5)家庭教育委員会 ア 家庭教育の充実・強化に関すること
(6)家庭部会 ア 郡市の意見を反映し、家庭教育委員会を支援すること
(7)専門部会 ア 専門的調査及び研究に関すること

(委員会及び部会の構成)

第14条 委員会の委員は、理事をもって構成し、理事の推薦に基づき会長が委嘱する。(但し、女性副会長もしくはそれに準ずる者とする。)
2 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。但し、三役は正・副委員長及び部会長の兼務はできない。
3 家庭教育委員会のもとに、家庭部会を置き、部員は各郡市代表とし、会長が委嘱する。
4 部会の部員は8名以下とし、各ブロックより選出された4名の理事及び会長が選任した有識者で構成し、理事会の承認をもって発足する。

(委員会及び部会の招集)
第15条 委員会及び部会は、必要に応じて会長及び委員長又は部長の連名で招集する。
(会議の運営)

第16条 総会の議長は、会員より各ブロックから1名選出し、4名の議長団をもってこれにあてる。
2 理事会の議長は、副会長があたる。
3 委員会及び部会の議長は、委員長又は部長があたる。
4 総会は、単位PTA代表の過半数(成立に関する委任状を含む)の出席をもって成立する。
5 総会の議決は、議場出席者(単位PTA代表1名)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
6 理事会・委員会・部会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第4章 事 務 局
(事務局の設置及び責務)

第17条 本会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長(1名)、職員(若干名)を置き、会長が理事会の承認を得て任免 する。
3 事務局は、理事会の議決に基づき、会長の命を受け、本会の事務を処理する。
4 事務局長は、職員を監督し、事務局の業務を統轄する。

第5章 会  計
(経 費)

第18条 本会の経費は、分担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 分担金は、各郡市単位PTA構成の会員数を基準とし、郡市PTA連絡協議会(連合 会)が拠出する。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 雑  則
(諸規程)
第20条 この規約に定めるものの他、本会運営に必要な諸規程は、理事会の議決を経て別に定 める。(但し、役員・監事選考規定は除く)
付   則

この規約は昭和25年2月1より施行
昭和30年6月1日一部改正同施行
昭和36年7月1日   〃
昭和41年7月1日   〃
昭和47年6月7日一部改正、昭和47年6月1日施行
昭和48年6月8日一部改正同施行
昭和49年6月7日   〃
昭和50年6月7日   〃
昭和51年6月8日   〃
昭和55年6月7日   〃
昭和60年6月6日   〃
昭和62年6月5日より施行し、昭和62年4月1日より適用する。
平成9年6月5日一部改正、平成9年4月1日施行。
但し、第6条3項(単位PTA会長)は平成12年度より適用する。
平成11年6月12日一部改正同施行
平成13年6月9日一部改正
平成13年4月1日施行
平成14年6月8日一部改正
平成14年4月1日施行
平成16年6月5日一部改正同施行

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