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熊本県PTA連合会規約 |
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第1章 総 則 |
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(名称及び事務所) |
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第1条 本会は、熊本県PTA連合会と称し、事務所を熊本市南千反畑町3番7号熊本県総合 福祉センター内に置く。 |
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(組 織) |
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第2条 本会は、各郡市PTA連絡協議会(連合会)に加盟する県下の小学校及び中学校のP TA並びに総会において承認された特別会員(団体)をもって組織する。
(2) 本会は、その目的を同じくする関係組織(社団法人日本PTA全国協議会及び九州ブ ロックPTA協議会)へ加入する。 |
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(目 的) |
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第3条 本会は、県下におけるPTAの連絡提携に当たり、総意を結集して、児童・生徒の健 全な成長とPTA会員の資質の向上及び教育の振興を図ることを目的とする。 |
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(事 業) |
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第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 単位PTA及び郡市PTA連絡協議会(連合会)相互の連絡協調並びに関係諸団体と の連絡提携
(2) 児童・生徒の健全育成
(3) PTA会員の研修並びにリーダーの育成のための研究及び研修会の開催
(4) 教育に関する各種の研究調査及び資料の提供並びに広報紙の発行
(5) 熊本県PTA連合会安全互助会制度の運営
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 役員・監事・顧問及び参与 |
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(役員等の名称及び員数) |
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第5条 本会には、次の役員及び監事を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 会 計 1名
(4) 理 事 28名以内
(5) 監 事 3名 |
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(役員等の資格及び選出) |
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第6条 本会の役員・監事は、次の方法により定める。
(1) 理事は、加入PTAの会員であり、各郡市からの代表及び家庭部会の各ブロック代表をもって充てる。但し、各郡市からの代表は単位PTA会長とする。
(2) 会長・副会長・会計は、理事の中から役員・監事選考委員会で選出し、総会の承認を得なければならない。
(3) 副会長は、各ブロックから1名、家庭部会から1名とする。
(4) 会計及び監事は、会長選出以外のブロックより選出する。
(5) 監事は、加入PTA会員の中から、役員・監事選考委員会で選出し、総会の承認を得なければならない。
(6) 役員・監事選考委員会は、各郡市から選出された理事をもって構成し、会長、副会長、会計及び監事を選考する。
(7) 会長選出郡市は、別に理事1名を充てることができる。
(8) 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(9) 前各号の他、選出の方法については、別に規程で定める。 |
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(役員等の職務) |
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第7条 本会の役員は、次の任務を有する。
(1) 会長は、本会を代表し、本会を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長代理を互選し、理事会の承認を得てその職務を遂行する。
(3) 会計は、会計事務を処理し、理事会に報告する。
(4) 理事は、理事会を構成し、本会の規約に定める事項を議決し、会務を執行する。
(5) 監事は、財産、経理並びに業務の執行状況を監査し、その結果を理事会及び定期総会に報告し、意見を述べなければならない。
(6) 顧問は、会務に協力し、助言援助をなす。
(7) 参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
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(役員・監事の任期) |
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第8条 本会の役員・監事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は3年を限度とする。
2 補欠又は増員により選出された役員・監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員・監事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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第3章 機 関 |
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(設 置) |
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第9条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 三役会
(4) 新年度準備理事会
(5) 委員会
(6) 部 会 |
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(総会の構成と招集) |
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第10条 総会は、本会の最高議決機関で、本会の役員及び各単位PTAから1名の代表をもって構成する。
2 定期総会は、毎年6月に会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
4 前項の他、単位PTAの3分の1以上の要求があった場合は、会長は臨時総会を招集しなければならない。 |
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(総会の議決事項) |
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第11条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画並びに収支予算に関する事項
(2) 事業報告並びに収支決算に関する事項
(3) 会費に関する事項
(4) 役員の承認に関する事項
(5) 規約の変更に関する事項
(6) 他団体への加入脱退に関する事項
(7) その他、本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの |
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(理事会・三役会・新年度準備委員会の開催、構成及び業務) |
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第12条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、前項の他理事の3分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
3 理事会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 総会の議決事項の執行
(2) 総会に提出する議案の審議
(3) 緊急事項の処理(但し、処理事項は次の総会において、報告承認を得なければならない。)
(4) 微細な予算の更正及び費目間移動に関すること
4 三役会は、会長、副会長、会計をもって構成し、理事会に提出する予算案をはじめとする議案などを企画する。
5 新年度準備理事会は、前年度理事・新年度理事をもって構成し、新年度の準備にあたる。 |
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(委員会及び部会の業務) |
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第13条 委員会の種類並びに審議事項は、次のとおりとする。但し、必要に応じて別に部会を設けることができる。
(1) 総務委員会 ア 予算の執行に関すること
イ 事業計画の執行に関すること
ウ 規約の改正に関すること
エ 表彰に関すること
オ 上記の執行に伴い発生するその他のこと
(2) 教養委員会 ア 研究大会・研修・その他活動のための企画及び立案に関すること
(3) 広報委員会 ア 広報・情報・マスコミ対応に関すること
(4) 厚生委員会 ア 会員、児童生徒の愛護に関すること
イ 熊本県PTA連合会安全互助会制度に関すること
ウ 熊本県PTA災害見舞金安全会制度に関すること
(5)家庭教育委員会 ア 家庭教育の充実・強化に関すること
(6)家庭部会 ア 郡市の意見を反映し、家庭教育委員会を支援すること
(7)専門部会 ア 専門的調査及び研究に関すること |
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(委員会及び部会の構成) |
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第14条 委員会の委員は、理事をもって構成し、理事の推薦に基づき会長が委嘱する。(但し、女性副会長もしくはそれに準ずる者とする。)
2 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。但し、三役は正・副委員長及び部会長の兼務はできない。
3 家庭教育委員会のもとに、家庭部会を置き、部員は各郡市代表とし、会長が委嘱する。
4 部会の部員は8名以下とし、各ブロックより選出された4名の理事及び会長が選任した有識者で構成し、理事会の承認をもって発足する。 |
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(委員会及び部会の招集) |
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第15条 委員会及び部会は、必要に応じて会長及び委員長又は部長の連名で招集する。 |
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(会議の運営) |
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第16条 総会の議長は、会員より各ブロックから1名選出し、4名の議長団をもってこれにあてる。
2 理事会の議長は、副会長があたる。
3 委員会及び部会の議長は、委員長又は部長があたる。
4 総会は、単位PTA代表の過半数(成立に関する委任状を含む)の出席をもって成立する。
5 総会の議決は、議場出席者(単位PTA代表1名)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
6 理事会・委員会・部会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
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第4章 事 務 局 |
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(事務局の設置及び責務) |
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第17条 本会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長(1名)、職員(若干名)を置き、会長が理事会の承認を得て任免 する。
3 事務局は、理事会の議決に基づき、会長の命を受け、本会の事務を処理する。
4 事務局長は、職員を監督し、事務局の業務を統轄する。 |
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第5章 会 計 |
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(経 費) |
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第18条 本会の経費は、分担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 分担金は、各郡市単位PTA構成の会員数を基準とし、郡市PTA連絡協議会(連合 会)が拠出する。 |
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(会計年度) |
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第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第6章 雑 則 |
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(諸規程) |
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第20条 この規約に定めるものの他、本会運営に必要な諸規程は、理事会の議決を経て別に定 める。(但し、役員・監事選考規定は除く) |
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付 則 |
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この規約は昭和25年2月1より施行
昭和30年6月1日一部改正同施行
昭和36年7月1日 〃
昭和41年7月1日 〃
昭和47年6月7日一部改正、昭和47年6月1日施行
昭和48年6月8日一部改正同施行
昭和49年6月7日 〃
昭和50年6月7日 〃
昭和51年6月8日 〃
昭和55年6月7日 〃
昭和60年6月6日 〃
昭和62年6月5日より施行し、昭和62年4月1日より適用する。
平成9年6月5日一部改正、平成9年4月1日施行。
但し、第6条3項(単位PTA会長)は平成12年度より適用する。
平成11年6月12日一部改正同施行
平成13年6月9日一部改正
平成13年4月1日施行
平成14年6月8日一部改正
平成14年4月1日施行
平成16年6月5日一部改正同施行 |