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役員・監事選考規定 |
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第1条 この規定は、熊本県PTA連合会規約第6条に基づく、役員・監事選考委員会 に関する事項を定める。 |
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第2条 役員・監事選考委員会は、役員候補者の資格審査及び役員候補者の選考に関す る一切の事務を処理するものとする。 |
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第3条 役員・監事選考委員会は、各郡市から選出された理事と家庭部会の各ブロック代表からの理事及 び現会長選出郡市からの理事の総数27名で構成する。(別表1)
但し、次期会長候補となった理事は、選考委員になることはできない。 |
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第4条 役員・監事選考委員会は、委員長、副委員長各1名を選出し、委員長が議長と なる。
2 役員・監事選考委員会での選考は、自薦及び推薦を基本とし、審議については 合議を基本とする。
但し、必要と認められる場合は、選考委員による無記名の投票により決するも のとする。 |
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第5条 役員・監事選考委員会は、役員候補者の資格審査を行わなくてはならない。 |
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第6条 この規定の改廃は、総会の決議による。 |
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付 則 |
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平成 4年2月21日一部改正
平成 9年6月 5日 〃
平成14年6月 8日 〃
平成15年6月 7日 〃
平成16年6月 5日 〃 |
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